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本日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、本年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第36号。以下「特許法等改正法」という。)のうち、商標法第7条の2第1項の改正規定(地域団体商標の登録主体の拡充)の施行期日を本年8月1日と定めるものです。
本年5月14日に公布された特許法等改正法では、地域ブランドの更なる普及・展開を図るため、従来の事業協同組合等に加え、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)を新たに「地域団体商標」の登録主体として追加いたしました(商標法第7条の2第1項)。
本政令は、この地域団体商標の登録主体の拡充に関する改正規定の施行期日を本年8月1日と定めるものです。
現在、特許庁では、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループを開催し、地域団体商標に関する審査基準の見直しに関する検討を行っているところです。
新しい審査基準につきましては、地域団体商標の登録主体の拡充と併せて、本年8月1日から施行する予定です。詳細につきましては以下を御覧ください。
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ
[更新日 2014年6月11日]
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