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特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年1月28日政令第25号)、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年1月28日政令第26号)並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成27年1月28日政令第27号)

本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」及び「特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)の施行に伴い、各種具体的な手続等を規定するものです。

1.本政令の概要

(1)特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

上記法律の施行期日を、平成27年4月1日とします。
※ジュネーブ改正協定加入のための国内担保法としての改正の施行日は、同協定の発効の日と上記法律にて規定しております。

(2)特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

特許異議の申立てにおける手数料等を規定します。また、色彩や音といった新しい商標の登録に係る規定等を整備します。

(3)特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令

ジュネーブ改正協定締約国に意匠を一括出願するための手数料等を規定します。

2.閣議決定日、公布日及び施行期日

  • 閣議決定日 平成27年1月23日(金曜日)
  • 公布日 平成27年1月28日(水曜日)
  • 施行期日 平成27年4月1日(水曜日)
    ※「特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令」の施行期日は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日です。

[更新日 2015年1月28日]

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