ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年1月22日政令第17号)及び特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年1月22日政令第18号)
ここから本文です。
本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)の施行に伴い、各種具体的な手続等を規定するものです。
上記法律の施行期日を、平成28年4月1日とします。
特許法条約及び商標法条約に関するシンガポール条約に係る規定の整備(特許等の登録に関する申請に係る瑕疵ある手続等の救済規定の整備等)及び職務発明制度の見直しに伴う規定の整備(産業構造審議会知的財産分科会の所掌事務の追加)を行うほか、特許出願料の引下げ等を行います。
[更新日 2016年1月22日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 FAX:03-3501-0624 |