• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年8月6日政令第356号)

ここから本文です。

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年8月6日政令第356号)

平成15年7月
特許庁

1.改正の背景

特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)の施行に伴い、関係政令を整備するものである。
上記の特許法等の一部を改正する法律は、丸1特許関連料金制度、丸2審判制度、丸3特許制度の国際的調和に関して改正を行っており、丸2及び丸3が平成16年1月1日より施行される。本政令は、この丸2及び丸3についての関係政令の規定を整備するものである。

2.改正の概要

(1)審判制度改正に伴う政令の改正

丸1異議申立て手続の削除
特許法における異議申立制度と無効審判の統合に伴い、関係政令においても特許異議申立てに関する規定の削除を行う。

丸2審判名称の整備
特許法、実用新案法及び意匠法の審判についてそれぞれ固有の名称を定義したことに伴い、関係政令においても当該名称への改正を行う。

丸3閲覧手数料の一部無料化
特許法における異議申立制度と無効審判の統合に伴い、異議申立制度に付随した規定であった縦覧制度(特許を受けた出願書類の内容を特許公報発行の日から5ヶ月間無料で見ることができる制度)が廃止されるが、新たな無効審判制度の利用者についても利便性を確保するため、特許を受けた出願に関するファイルに記録された事項の閲覧を、特許公報発行の日から1年以内は無料とする。

(2)特許制度の国際調和

丸1国際出願における全締約国に出願したとみなす制度の導入に伴う整備
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国際出願法)における全締約国に出願したとみなす制度の導入に伴い、国際予備審査請求の手続の不備とされる事項から選択国の記載に関する事項を削除する。

丸2国際出願料等の改定
国際調査報告の作成と同時に見解書を作成することが義務づけられる等に伴い、国際調査報告作成の実費が増大することから、国際出願等に係る手数料を改定する。

丸3特許法第37条の規定方式の国際調和に伴う改正について
特許法第37条で規定されている発明の単一性の要件が改正され、具体的要件は省令委任になったことに伴い、政令に規定されている当該要件を削除する

3.施行期日等

  • 公布日 平成15年8月6日
  • 施行日 平成16年1月1日

 

[更新日 2003年7月31日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

FAX:03-3501-0624

お問い合わせフォーム