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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年9月10日政令第398号)

平成15年9月
特許庁

1.改正の背景

特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)の施行に伴い、関係政令を整備するものである。
上記の特許法等の一部を改正する法律は、丸1特許関係料金制度、丸2審判制度、丸3特許制度の国際的調和に関して改正を行っており、丸1が平成16年4月1日から施行される。本政令は、このうち丸1についての関係政令の規定を整備するものである。

2.改正の概要

(1)特許関係料金の改定

特許法改正による料金改定に伴い、政令に委任されている出願手数料、審査請求手数料等の具体的な金額について、特許法に規定された金額の上限額と同額に規定する。

(2)国際特許出願に関しての審査請求手数料の改定

国際特許出願(日本を指定国とした国際出願)の審査請求手数料については、通常の特許出願よりも減額した料金となっている。今回の特許関係料金の改定は、出願者間の費用負担不均衡の是正及び審査請求行動の適正化の観点から、出願手数料と特許料を引下げ、審査請求手数料を引上げるものであり、政令に規定される国際特許出願の審査請求手数料についても同様に(通常出願と同額の)引上げを行う。

(3)審査請求手数料の返還制度の導入に伴う返還額規定の追加

審査請求手数料の返還制度の導入に伴い、政令に委任されている返還額について規定する。具体的な返還額は、審査請求手数料の金額の「2分の1」とする。

(4)減免措置の対象となる資力に乏しい法人の範囲の拡大

特許法における減免対象である「資力に乏しい者」の政令委任要件の一つである「設立から5年以内」の要件を「設立から10年以内」とする。

(5)産業技術力強化法第17条の対象中小企業の拡大

現在軽減措置の対象となっている「試験研究費等3%超」の企業以外に、以下の中小企業振興措置での認定事業等に係る出願を行う企業を新たに追加する。

丸1中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法における認定事業

丸2中小企業技術革新制度(SBIR)における特定補助金等交付事業

丸3中小企業経営革新支援法における技術に関する研究開発に係る承認事業

(6)試験研究型独立行政法人の規定の追加

産業技術力強化法において政令に委任されている特許料等の減免措置の対象となる試験研究に関する業務を行う独立行政法人(試験研究型独立行政法人)を別表に規定する。

(7)減免措置の対象となるTLOに係る規定の整備

今改正により、TLOについて特許関係料金を減免する措置の内容が変更されたことに伴い、減免の対象となる手数料の内容、軽減を受けるための手続等を規定する。

3.施行期日等

  • 公布日 平成15年9月10日
  • 施行日 平成16年4月1日


[更新日 2003年9月5日]

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