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令和元年11月7日
特許庁
本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、損害賠償額算定方法の見直し、意匠法における保護対象の拡充等の規定の施行期日を定めるものです。
特許法等の一部を改正する法律附則第1条本文において、同条ただし書において規定する条項を除き、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。本政令により、当該施行期日を令和2年4月1日と定めます。
[更新日 2019年11月7日]
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