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平成18年8月
経済産業省
特許庁
発明の奨励及び知的財産に係る審査の迅速化を図るため、特許出願が放棄され又は取り下げられたときにおける審査請求料の全額の返還の取扱いを暫定的に実施するほか、特許料の納付猶予及び審査請求料の軽減の対象を拡大するとともに、審査官の資格を取得するために必要な期間を多様化する必要がある。
特許出願の後、審査待ち期間に特許出願の取下げ又は放棄があった場合について、出願人の請求により審査請求料を返還する制度が平成16年から導入された。現在、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)において、審査請求料の2分の1に相当する額を返還するとされているところ、この政令の施行の日から1年以内に特許出願が取り下げられたとき等に審査請求料の全額を返還する。
特許法(昭和34年法律第121号)第109条及び第195条の2において、資力に乏しい者(自然人及び法人)を対象に、それぞれ特許料及び審査請求料の減免措置が規定されているところ、特許法施行令(昭和35年政令第16号)及び特許法等関係手数料令に規定された資力に乏しい法人への減免措置の適用要件を緩和する。
審査官を補佐する「審査官補」について、多くの者が大学院修士課程修了者となった現状を踏まえ、これらの者の修士課程等における経験を適正に評価することとし、審査官の資格を取得するのに要する期間を短縮する。
公布・施行平成18年8月9日
[更新日 2006年8月9日]
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