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環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「TPP整備法」という。)の施行に伴い、特許法施行令(昭和35年政令第16号)及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)について、所要の改正を行うものである。
TPP整備法において、特許審査等により特許発明の権利化までに一定期間以上を要した結果、権利者が権利を行使できる期間が短くなった場合に、その期間の一部を補償するための特許権の存続期間の延長登録(改正特許法第67条第2項。以下「期間補償のための延長登録」という。)の制度が整備される。また、これに伴い、現行の特許法第67条第2項(改正特許法第67条第4項)に規定される医薬品等に関する特許権の存続期間の延長登録(以下「医薬品等に関する延長登録」という。)の制度に関する条文番号等が形式的に変更される。そのため、以下の通り、特許法施行令及び特許法等関係手数料令について、所要の改正を行う。
TPP整備法により、特許法における医薬品等に関する延長登録の制度に関する条文番号等が形式的に変更されることに対応する改正を行う(第2条及び第3条)。
期間補償のための延長登録の出願をする場合に納付すべき手数料を定める(第1条第2項)。
[更新日 2017年1月20日]
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