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平成12年1月
特許庁
本政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)の一部及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行(平成12年1月1日から施行)に伴い、審判書記官の資格、資力に乏しい者として特許料等の減免又は猶予を受ける者の要件等を定めるとともに、電子情報処理組織を使用して行うことができる手続の追加等を行うものである。
1)判定に関する手続規定の削除(特許法施行令2条以下の削除)
2)審判書記官の資格の法定(同令13条の2の新設)
3)特許料の減免又は猶予の要件・手続の整備(同令14条以下の改正)
<特例措置の対象となる法人の要件>
等のいずれにも該当すること
<措置内容>
第一年から第三年分の特許料の納付を三年間猶予
1)審査請求料の減免の要件、手続の整備(同令1条の2の改正等)
<特例措置の対象となる法人の要件>
特許料の減免又は猶予と同様。
<措置内容>
特許出願の審査請求料の二分の一を軽減
2)電子化手数料の額の引き下げ(同令5条の改正)
電子化対象手続が意匠、商標等に拡大したことに伴う電子化手数料の引下げ
(一件あたり1200円+一枚あたり700円に変更)
意匠・商標・審判に関する処分の電子化に伴い、ファイルに記録された出願書類、審決等の内容を原簿の一部をみなすこととするもの。
1)特定手続(電子情報処理組織を使用して行うことができる手続)に意匠、商標、審判等に係る手続を追加指定(同令1条の改正)
2)特定処分等にも同様に追加指定(同令3条の改正)
3)特定通知等にも同様に追加指定(同令6条の改正)
4)特定処分等(調書の作成)を行う者として審判書記官を追加(同令5条の改正等)
等
電子手続の拡大への対応、審判書記官の指定業務の整備
[更新日 2000年9月13日]
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