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弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成28年12月28日経済産業省令第112号)

平成28年12月28日
特許庁

1. 改正の概要

弁理士試験における論文式筆記試験(選択科目)の免除対象者について、サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第31号)の施行に伴い、弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)について、所要の規定整備を行う。

2. 公布日及び施行期日

  • 公布日 平成28年12月28日
  • 施行期日 平成29年1月1日

3. 掲載資料

※告示の改正については、弁理士法施行規則第6条第3号及び第9号の経済産業大臣が認める者を定める告示(弁理士法施行規則第6条第3号及び第7号の経済産業大臣が認める者を定める告示の一部改正)についてから、ご確認ください。

[更新日 2016年12月28日]

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