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平成29年11月27日
特許庁
弁理士試験のうち論文式試験の選択科目について免除される者として、学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、所定の要件を満たす者を規則において規定しているが、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)の成立に伴い、引用条項である第104条第1項が同条第3項に移動したことから、所要の整備を行う。
[更新日 2017年11月27日]
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