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弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成18年12月28日経済産業省令第120号)

平成19年1月

1.政令の概要

弁理士試験における司法試験合格者に対する選択科目の免除について、司法試験法の改正に伴い、新司法試験合格者にも対応するため、弁理士法施行規則の一部改正を行った。

2.施行期日

弁理士法施行規則の一部を改正する省令の施行日(平成19年1月1日)から施行する。

掲載資料

[更新日 2007年1月29日]

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