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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和元年12月13日経済産業省令第48号)

令和元年12月13日
特許庁

1. 改正の概要

第198回通常国会において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)が令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布。整備法では、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化を図るための措置等が講じられた。今回の省令は、整備法の成立に伴い、省令等の整備が必要なもののうち、整備法において公布の日から6ヶ月を経過した日(令和元年12月14日)から施行されるものとされる法律の関係省令について個別審査規定等の整備を行うもの。

2. 公布日及び施行期日

  • 公布日 令和元年12月13日
  • 施行期日 令和元年12月14日

3. 掲載資料

[更新日 2020年1月21日]

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