• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 弁理士法> 弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年9月9日経済産業省令第64号)

ここから本文です。

弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年9月9日経済産業省令第64号)

平成20年9月

特許庁

1.改正の概要

弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。以下「改正法」という。)の一部及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第246号)の施行に伴い、並びに同法の改正を受けて行われた工業所有権審議会試験制度部会試験制度検討小委員会における検討に基づいて、弁理士法施行規則(平成12年省令第411号。以下「規則」という。)の一部改正を行う。

2.施行期日

改正法の一部施行の日(平成20年10月1日)から施行する。ただし、弁理士試験科目についての改正(規則第6条及び附則第2条)の施行期日は平成21年1月1日とする。

掲載資料

[更新日 2008年9月9日]

お問い合わせ

特許庁総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 内線2111

FAX:03-3592-5222

E-mail:PA0113@jpo.go.jp