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平成19年12月
弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。以下「改正法」という。)の一部及び学校教育法の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴い、弁理士法施行規則(平成12年省令第411号)の一部改正を行う。
改正法の一部の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。ただし、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う改正については、同法の施行日(平成19年12月26日)から施行する。
[更新日 2007年12月21日]
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