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意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令(平成31年4月26日経済産業省令第49号)

平成31年4月26日

本日、意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、意匠登録出願の際の意匠の開示要件について、意匠の創作の実態及び国際的な意匠登録出願手続との整合性を踏まえたものとするために、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会及び同意匠審査基準WGにおける議論を踏まえ、意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)及び意匠登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第35号)について所要の改正を行うものです。

1. 本省令の概要

(1)図面に関する意匠の開示要件の緩和

  1. 一組の図面に係る要件
    記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。
  2. 意匠登録を受けようとする物品以外の記載
    意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。
  3. 中間省略の記載方法
    意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。

(2)願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し

意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。

2. 公布日及び施行期日

公布日:平成31年4月26日(金曜日)
施行日:平成31年5月1日(水曜日)

掲載資料

[更新日 2019年5月9日]

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