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平成31年4月26日
本日、意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、意匠登録出願の際の意匠の開示要件について、意匠の創作の実態及び国際的な意匠登録出願手続との整合性を踏まえたものとするために、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会及び同意匠審査基準WGにおける議論を踏まえ、意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)及び意匠登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第35号)について所要の改正を行うものです。
意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。
公布日:平成31年4月26日(金曜日)
施行日:平成31年5月1日(水曜日)
[更新日 2019年5月9日]
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