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意匠法施行規則の一部を改正する省令(令和2年3月10日経済産業省令第14号)

令和2年3月10日
特許庁

本日、意匠法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年 5 月 17 日法律第 3 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、意匠法施行規則(昭和 35 年通商産業省令第 12 号)について所要の改正を行うものです。
また、意匠法施行規則別表第 2 において定める組物について見直すとともに、誤記等について形式的な改正を行うものです。

1. 本省令の概要

1.関連意匠制度の拡充に係る規定の整備(様式第2備考7)

改正法により、関連意匠の出願可能期間を本意匠の意匠公報発行日前までから基礎意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までに延長しました。また、関連意匠にのみ類似する意匠について、関連意匠を本意匠とみなすことにより、登録できることとしました。
これを受け、関連意匠にのみ類似する意匠を出願する際に、基礎意匠ではなく、本意匠とみなされた意匠を願書に記載する旨を規定しました。あわせて、関連意匠の出願可能期間が延びたことに伴い、本意匠の登録番号が既に判明している場合が多くなると考えられるため、記載順を変更しました。

2.保護対象の拡充に係る規定の整備

令和元年度の意匠法改正により、意匠法の保護対象に、これまでの物品に加え、新たに物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが加えられました。
これに従い、現行法において願書には「意匠に係る物品」を記載しなければならない旨を規定していた意匠法第6条第1項第3号が、「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」と改められました。
これを受け、意匠法施行規則について所要の改正を行いました。

  • (1)建築物、画像又は内装の意匠を出願する際の願書及び図面の記載方法等を規定しました。
  • (2)建築物又は画像の用途を物品区分表へ追加しました。(別表第一)
  • (3)建築物及び画像についての組物を組物の意匠へ追加しました。(別表第二)
  • (4)上記の改正に伴い、所要の改正を行いました。

3.別表2に定める組物の見直し

上記(3)に加え、近年の創作の実態を踏まえ、組物を見直しました。

4.誤記等の修正

誤記等の修正を行いました。

2. 公布日及び施行期日

  • 公布日:令和2年3月10日(火曜日)
  • 施行日:令和2年4月1日(水曜日)

掲載資料

[更新日 2020年3月10日]

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