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令和2年3月10日
特許庁
本日、意匠法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年 5 月 17 日法律第 3
号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、意匠法施行規則(昭和 35 年通商産業省令第 12 号)について所要の改正を行うものです。
また、意匠法施行規則別表第 2 において定める組物について見直すとともに、誤記等について形式的な改正を行うものです。
改正法により、関連意匠の出願可能期間を本意匠の意匠公報発行日前までから基礎意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までに延長しました。また、関連意匠にのみ類似する意匠について、関連意匠を本意匠とみなすことにより、登録できることとしました。
これを受け、関連意匠にのみ類似する意匠を出願する際に、基礎意匠ではなく、本意匠とみなされた意匠を願書に記載する旨を規定しました。あわせて、関連意匠の出願可能期間が延びたことに伴い、本意匠の登録番号が既に判明している場合が多くなると考えられるため、記載順を変更しました。
令和元年度の意匠法改正により、意匠法の保護対象に、これまでの物品に加え、新たに物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが加えられました。
これに従い、現行法において願書には「意匠に係る物品」を記載しなければならない旨を規定していた意匠法第6条第1項第3号が、「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」と改められました。
これを受け、意匠法施行規則について所要の改正を行いました。
上記(3)に加え、近年の創作の実態を踏まえ、組物を見直しました。
誤記等の修正を行いました。
[更新日 2020年3月10日]
お問い合わせ |
<省令改正について> 特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 Fax:03-3501-0624 <省令の運用について> 特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2910 Fax:03-5570-1588 |