ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 意匠法> 意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年3月31日経済産業省令第26号)
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令和3年3月31日
特許庁
本日、意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)について所要の改正を行うものです。
同一のデザイン・コンセプトに基づいて開発された複数の物品等について一括して出願することへのニーズが高まっている状況を踏まえ、改正法において、複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続(複数意匠一括出願手続)を可能とし、その具体的な手続については経済産業省令で定めることとしました。
これを踏まえ、意匠法施行規則において複数意匠一括出願手続に係る具体的な手続を定めるべく、一括で行うことのできる手続の指定、手続において提出することができる書類の指定、手続の終期の明示、手続に使用する様式の新設等を行いました。
より柔軟な意匠出願手続を可能とするため、改正法において、意匠法第7条に規定されていた「物品の区分」を廃止するとともに、「意匠ごと」と規定される客体である「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準について、経済産業省令で定めることとしました。
これを踏まえ、意匠法施行規則における「物品の区分」に関する規定を削除するとともに、「一意匠」の基準を追加する改正を行いました。あわせて、物品の区分を具体的に定める別表第一を廃止するとともに、同表の廃止に伴う所要の改正(同規則別表第二を別表とする)を行いました。
出願人に対する救済措置を充実させるため、それまでは意匠法において準用されていなかった優先権主張の期間徒過に関する救済規定(特許法第43条の2)、優先権主張に関する注意喚起のための通知規定(特許法第43条第6項)、書類等提出規定(特許法第43条第7項)について、指定期間経過後の救済規定(特許法第5条第3項)として、改正法において新たに準用することとしました。
これを踏まえ、出願人が優先権主張に関する注意喚起のための通知を受けた後に優先権書類を提出できる期間について、特許法施行規則第27条の3の3第5項を新たに準用する改正を行いました。また、指定期間経過後の救済規定(特許法第5条第3項)の対象となる書類と期間について、特許法施行規則第4条の2第5項及び第6項を準用する改正を行いました。
加えて、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則についても、上記の各手続を特許法等に関するものと同様に電子的に行うことができるよう、所要の改正を行いました。
[更新日 2021年3月31日]
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