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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令の一部を改正する省令(平成29年4月11日経済産業省令第41号)

平成29年4月
特許庁

1. 改正の必要性

行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)が改正され、行政機関非識別加工情報の利用制度が新設されることになる。本制度は、行政機関が保有する個人情報を、特定の個人を識別することができないように加工し、ビッグデータとして提供することにより、民間事業者等におけるパーソナルデータの利活用を促進するものである。

今般、行政機関非識別加工情報の利用制度の導入に伴い、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者について、保有個人情報の開示請求を行う者と同様に、当該行政機関非識別加工情報の利用に係る書面に行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書を添付することを求めるための改正を行う必要がある。加えて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)の改正により、保有個人情報の開示請求に係る手数料の規定につき、条文番号が形式的に変更されることに対応する改正を行う必要がある。

2. 改正案の概要

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第18条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令について、行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料の納付を新たに同令の対象にするための必要な規定を整備するとともに、保有個人情報の開示請求に係る手数料の納付の条文番号が形式的に変更されることに対応する改正を行う。

3. 公布日及び施行期日

公布日:平成29年4月11日

施行期日:行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成29年5月30日)

掲載資料

[更新日 2017年4月11日]

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