• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許協力条約> 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成19年3月30日経済産業省令第26号)

ここから本文です。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成19年3月30日経済産業省令第26号)

平成19年3月

1.改正の概要

平成17年10月及び平成18年10月に開催された特許協力条約(Patent Cooperation Treaty。以下「PCT」という。)同盟総会においてPCT規則改正が行われたところ、このうち平成19年4月1日から発効する明細書等の欠落の補充及び明らかな誤りの訂正等の改正を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)等の規定を整備する。

2.施行期日

平成19年4月1日から施行する。

掲載資料

新様式

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

特許法施行規則

[更新日 2007年3月30日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

お問い合わせフォーム