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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年3月31日経済産業省令第34号)

平成18年3月

1.改正の概要

平成17年10月に行われた特許協力条約(Patent Cooperation Treaty.以下「PCT」)同盟総会においてPCTに基づく規則が改正され、また、PCTに基づく実施細則についても同時期に改正されたところ、これらの改正を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の規定の整備を行うものである。

2.施行期日

平成18年4月1日に施行する。ただし、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条の改正規定は、公布の日から施行する。

掲載資料

新様式(抜粋)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

[更新日 2006年3月31日]

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