ここから本文です。
令和元年7月
特許庁
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許協力条約に基づく規則(以下「PCT規則」という。)の改正(令和元年7月1日発効)に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)第20条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)について所要の改正を行うものです。
改正後のPCT規則第69.1(a)に対応するため、国際予備審査を請求した出願人が、特許庁長官に対し、所定の期間(国際予備審査請求期間)が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求できる旨の規定に修正する(第1項)。
また、上記請求を行うための様式について、所要の改正を行う。
上記改正について、施行日以後になされた国際予備審査の請求について適用する旨の経過措置を置くものとする。
[更新日 2019年7月10日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度審議室 TEL:03-3581-1101(内線2118) FAX:03-3501-0624 |