• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許協力条約> 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年6月25日経済産業省令第59号)

ここから本文です。

特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年6月25日経済産業省令第59号)

令和2年6月25日
特許庁

本日、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許協力条約に基づく規則(以下「PCT規則」という。)の改正(令和2年7月1日発効)に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)について所要の改正を行うものです。

1.本省令の概要

1.適当な明細書等の補充に係る規定の整備(特許法施行規則第38条の2の2、国際出願法施行規則第29条の6~第29条の10、第37条、第37条の2、様式第12、様式第12の2、様式第15の3、様式第15の4)

PCT規則20.5の2(誤って提出された要素又は部分)等の規定の新設に伴い、国際出願時に誤って提出された出願の要素又は部分について、出願後に適当な明細書等を補充可能とする規定等を整備しました。優先権主張を伴う国際出願である場合は、優先権主張の基礎となる出願からの引用により適当な明細書等を補充することで、国際出願日を維持することが可能です。

2.官庁におけるシステム停止等に起因する手続の救済措置に係る規定の整備(国際出願法施行規則第73条の3第3項)

PCT規則82の4.2(官庁における電子的通信手段の不通)の規定に適合するため、システム停止等の官庁側の事情(特許庁長官が認める電気通信回線の故障)に起因する手続の利用不能時における出願人に対する救済措置の規定を新設しました。

3.形式的な修正(国際出願法施行規則第29条の2、第29条の4~第29条の6、第29条の9)

形式的な修正を行いました。

2.公布日及び施行期日

  • 公布:令和2年6月25日(木曜日)
  • 施行:令和2年7月1日(水曜日)

掲載資料

[更新日 2020年6月25日]

お問い合わせ

<省令改正について>

特許庁総務部総務課制度審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

FAX:03-3501-0624

お問い合わせフォーム

<特許法施行規則の運用について>

特許庁審査業務部審査業務課

電話:03-3581-1101 内線2613

FAX:03-3588-6503

お問い合わせフォーム

<国際出願法施行規則の運用について>

特許庁審査業務部出願課国際出願室

電話:03-3581-1101 内線2642

FAX:03-3501-0659

お問い合わせフォーム