ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 特許協力条約> 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年6月25日経済産業省令第59号)
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令和2年6月25日
特許庁
本日、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許協力条約に基づく規則(以下「PCT規則」という。)の改正(令和2年7月1日発効)に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)について所要の改正を行うものです。
PCT規則20.5の2(誤って提出された要素又は部分)等の規定の新設に伴い、国際出願時に誤って提出された出願の要素又は部分について、出願後に適当な明細書等を補充可能とする規定等を整備しました。優先権主張を伴う国際出願である場合は、優先権主張の基礎となる出願からの引用により適当な明細書等を補充することで、国際出願日を維持することが可能です。
PCT規則82の4.2(官庁における電子的通信手段の不通)の規定に適合するため、システム停止等の官庁側の事情(特許庁長官が認める電気通信回線の故障)に起因する手続の利用不能時における出願人に対する救済措置の規定を新設しました。
形式的な修正を行いました。
[更新日 2020年6月25日]
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