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平成28年6 月
特許庁
特許協力条約に基づく規則の改正(平成28年7月1日発効)に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第20条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)について所要の改正を行う。
以下(1)のとおり、PCT規則の改正が行われたことに伴い、これに適合するよう、以下(2)のとおり、国際出願法施行規則の改正を行う。
受理官庁等 が保有する書類の写しの提供に関する規定を新設するとともに、国際出願の公開目的に資さない個人情報や不適切な表現等について、国際事務局による国際公開及び第三者への国際機関の保有する書類の写しの提供対象から除外する旨の規定が追加。
現行PCT規則では、定められた手続期間を遵守できなかった場合において、一定の条件のもとにその遅滞について許容される事由として、出願人等の住所若しくは営業所を有する地又は滞在地において発生した戦争、革命等が規定されているところ、今般この事由に「電子通信サービスの不通」が追加。
(1)①に関し、受理官庁等が保有する書類につき、出願人又はその承諾を得た者による謄本請求等を可能とする旨の規定、及び国際公開後の出願については個人情報等を除き第三者による謄本請求を可能とする旨の規定を新設するとともに、必要な所要の改正を行う。
また、(1)②に関し、国際出願法施行規則第73条の3第1項に所要の改正を行う。
加えて、上記改正に伴い、所要の経過措置を講じることとする。
1 PCT第2条(xv)の受理官庁。また、「受理官庁等」の「等」とは、受理官庁のほか、国際調査機関(PCT第16条)、指定官庁(PCT第2条(xⅲ))をいう。
[更新日 2016年6月30日]
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