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平成29年6月
特許庁
特許協力条約に基づく規則(以下「PCT規則」という。)の改正(平成29年7月1日発効)に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)第20条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)について所要の改正を行う。
改正後のPCT規則第12の2.1(d)に対応するため、国際出願において先の調査1の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に「先の調査の結果の写し」について、国際調査機関に加えて特許庁が入手可能である旨を記載することができるよう改正を行う。
その他、上記改正に伴う所要の改正を行う(国際出願法施行規則第21条の2第2項)。
1 国際出願の発明と関連する発明について先にされた出願の調査結果。出願人は、国際調査機関が国際調査を行う際に当該調査結果を考慮することを希望することができる(PCT規則第4.12)。
改正後のPCT規則第12の2.1(b)に対応するため、国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人が、所定の要件を満たす場合に、特許庁長官に対し国際調査機関に送付請求できる対象書類について、「先の調査の結果の写し」に限定する改正を行う。
その他、上記改正に伴う所要の改正を行う(国際出願法施行規則第21条の2第4項等)。
上記改正について、施行日以後になされた国際出願について適用する旨の経過措置を置くものとする。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第19条について、上記(2)の改正に伴う技術的な改正等を行う。
[更新日 2017年6月23日]
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