ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 研究開発事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する命令(平成30年3月12日 内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
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平成30年3月
特許庁
現状、特許料の減免申請に際しては、特許料納付書とともに特許料減免申請書及び要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁長官に提出することとなっている。また、研究開発事業計画の認定等に関する命令(以下「命令」という。)の規定により、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、前述の申請書及び証明する書類を提出することとなっている。
しかしながら、平成28年度に行った減免制度を利用したことのある中小企業に対するヒアリング調査の中で同制度に関する要望を聴取したところ、複数回に渡る手続の煩雑さ、証明する書類の取得・作成に係る業務への対応から、申請に必要な手続が負担に感じている企業が多いことが確認された。また、特許庁においても、減免申請が複数回に渡って行われることにより大きな行政コストが生じている。
こうした状況に鑑みて、特許料の減免に係る手続の簡素化を行う必要がある。
命令第11条が規定する、第4年分から第10年分までの特許料を別に納付する場合はその都度減免の申請書を作成しなければならない旨のただし書を削除する。
今後は、一度減免を認めた者について、以後減免の申請がなくとも第10年分までの特許料については自動的に減免を行うこととする。
上記改正については、施行日以後になされた減免申請について適用する旨の経過措置を置くこととする。
なお、特許料の減免規定を設けている他法令についても、所管省庁ごとに省令を分けて、省令におけるただし書を削除する。それらも含めると、改正対象省令は以下のとおりとなる。
特許料の減免は、特許法においては、特許法が減免することができる旨を規定した後、特許法施行令において減免措置に該当する者の要件や減免を受けようとする者は減免の申請をすべきこと等を定め、特許法施行規則において申請の具体的な手続等を定めている。
そして、特許料の減免を規定する他法令も、特許法と同じ構造で特許料の減免を規定している。
◯特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
(特許料の減免又は猶予)
第百九条 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
◯特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)
(資力を考慮して定める要件)
第九条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
(減免又は猶予の申請)
第十条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
(特許料の減免)
第十一条 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、第九条第一号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
◯特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)
(資力を考慮して定める要件)
第七十条 特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
2 特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
3 特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
4 特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
5 特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
第七十一条 特許法施行令第九条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
2 特許法施行令第九条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
3 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
[更新日 2018年3月27日]
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