ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令(平成18年11月8日経済産業省令第96号)
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平成18年11月
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成18年政令第330号。以下「政令」という。)の施行に伴い、関連する規定の整備を行う。
平成18年11月8日(水曜日)から施行する。
[更新日 2006年11月8日]
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