• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令(令和元年5月31日経済産業省令第7号)

ここから本文です。

独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令(令和元年5月31日経済産業省令第7号)

1. 改正の概要

平成31年3月12日付けで、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)及び「独立行政法人の評価に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)」が改定され、法人による自己評価を、法人自身による業務の改善により活用しやすくする観点から、「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号)32条第2項に定める報告書の項目単位に関して、「可能な限り最小の単位で評価を行う。」との記載が削除され、「事務・事業の特性に応じて適切な単位で評価を行う。」とされた。

上述の改正経緯を踏まえ、「独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令」(平成13年経済産業省令第102号。)を以下のとおり、改正する。

<改正内容>

第5条に定められている評価単位について「計画に定めた項目ごとに」等の記載を削除し「事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする」等の記載の追加を行う。

2. 公布及び施行期日

公布日:令和元年5月31日
施行日:令和元年6月1日

3. 掲載資料

[更新日 2019年6月4日]

お問い合わせ

総務課独立行政法人工業所有権情報・研修館室

電話:03-3581-1101(内線2140)