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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則及び通商産業省組織規程の一部を改正する省令(平成12年3月9日通商産業省令第32号)

平成12年3月
特許庁

1.改正の趣旨

第145回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行)に伴い、特許庁審査第一部方式審査第二課に国際登録出願の書類の接受等を行う国際商標出願室を設置する等の改正を行う。

2.省令の概要

(1)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の一部改正(第1条関係)

商標法第68条の2(手続の補正)及び商標法施行規則第9条の2(意見書の様式等)の条ズレに伴う整備を行う。

(2)通商産業省組織規程(昭和27年通商産業省令第73号)の一部改正(第2条関係)

特許庁審査第一部方式審査第二課に国際登録出願の書類の接受、方式審査及び発送等を行う国際商標出願室の設置等を行う。

(3)施行等のスケジュール

  • 平成12年3月9日 公布
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書が日本国について効力を生ずる日(平成12年 3月14日) 施行

 

[更新日 2000年4月21日]

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