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令和6年9月
特許庁
特許審査の冒頭の段階で先行技術調査等が必要になるところ、特許庁内の業務を効率化する観点から、当該調査の外注を円滑に進めるため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)において、先行技術調査を行う民間機関の登録制度を整備している。
特例法の下では、登録調査機関等としての登録(現在9機関を登録)は技術分野ごとの区分に基づいて行われるところ、この区分の内容は、特例法施行規則において規定されている。現行の区分は、平成16年当時(登録調査機関等の制度創設時)の特許庁の審査室体制に基づいて決定されたものについて、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第52号)において見直されたものであるが、当該改正から今日までにおける各技術分野の出願傾向の変遷により、現在では区分ごとの調査件数の規模のばらつきが拡大している。
こうした状況に鑑みて、特例法施行規則に委任された区分をより適切なものに改める必要がある。
登録調査機関が登録する区分をより現状に即したものとするため、各区分の名称、技術の分野を改正する。
特定登録調査機関の登録区分の名称、技術の分野も、登録調査機関と同様に改正する。
[更新日 2024年10月2日]
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