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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(平成27年3月20日経済産業省令第14号)

平成27年6月
特許庁

1.改正の概要

(1)改正の背景
現在、特許庁に対して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を利用して特許出願を行う場合、電子出願システム上、住基カードに格納された「電子証明書」(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項)を用いて電子署名を付与している。
平成28年1月(予定)に、住基カードに代わって個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項)が導入されるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)によって公的個人認証法が改正される。この改正により、公的個人認証法の題名が変更されるほか、現在の「電子証明書」が「署名用電子証明書」(整備法第31条による改正後の公的個人認証法第3条第1項)に名称変更される。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第13条第2号において、公的個人認証法の題名及び電子証明書を引用していることから、この改正に伴って、同号を改正する必要がある。

(2)具体的な改正内容
1.公的個人認証法の題名変更への対応
整備法第31条の規定による改正により、特例法施行規則第13条第2号が引用する公的個人認証法の題名が変更されることから、題名変更に合わせて同号を改正する。
2.電子証明書の名称変更への対応
整備法第31条の規定による改正により、特例法施行規則第13条第2号が引用する公的個人認証法第3条第1項の「電子証明書」が、公的個人認証法の改正に伴って「署名用電子証明書」と変更されることから、この変更に合わせて特例法施行規則第13条第2号を改正する。

2.公布日及び施行期日

  • 公布日:平成27年6月22日
  • 施行期日:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
    ※上記(2)の改正に係る整備法第31条の規定の施行日

掲載資料

[更新日 2015年6月22日]

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