工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
平成29年2月
特許庁
1.改正の必要性
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき日本国特許庁に対する意匠登録出願とみなされた出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る手続及び処分に関して、平成29年4月より、一部の手続について書面で提出されたものを特許庁において電子化(テキストデータ化)を行う。そして、電子化された手続に係るデータは、特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、当該手続に対する処分等を電子情報処理組織を通じて行えるようにするため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)について所要の改正を行う。
2.省令の概要
① 改正の概要について
従来、特許庁庁内において、書面により処理(処分)がなされていた国際意匠登録出願に係る一部の手続について、平成29年4月より、以下のとおり、書面の電子化及び電子情報処理組織を通じた起案・決裁が行えるよう所要の改正を講じることとする。
- 1) 「新規性喪失の例外適用申請書」(意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)第1条の3)に係る書面の電子化及び電子情報処理組織を用いた却下処分の起案・決裁
- 2) 「個別指定手数料返還請求書」(同令第18条の5)に係る書面の電子化及び電子情報処理組織を用いた却下処分の起案・決裁
- 3) 国際意匠登録出願に係る審査官が電子情報処理組織を用いて行う査定や決定又はこれらの取消しの起案・決裁(意匠法(昭和35年通商産業省令第12号)第17条等)
② 改正の具体的な内容について
- 1) 特例法施行規則第23条第1号に、「新規性喪失の例外適用申請書」及び「個別指定手数料返還請求書」を追加し、今般新たに電子化されるこれら書面に係る却下処分について、電子情報処理組織を通じて行えるようにする。
- 2) 特例法施行規則第23条第7号から「ハ 国際意匠登録出願に係る審査官が行う査定若しくは決定又はこれらの取消し」を削除して、国際意匠登録出願に係る査定や決定又はこれらの取消しについて、電子情報処理組織を通じて行えるようにする。
- 3) 特例法施行規則第34条の2に「新規性喪失の例外適用申請書」及び「個別指定手数料返還請求書」を追加し、それぞれの手続を電子化して特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することができるようにする。
- 4) 上記1)から3)までの改正を行うことによる号ズレ等の所要の改正を行う。
- 5) 上記以外で過去の改正において手当をしなかった所要の改正を行う。
3.公布日及び施行期日
- 公布日:平成29年2月24日
- 施行期日:平成29年4月1日
掲載資料
[更新日 2017年2月24日]
お問い合わせ
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