ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年7月11日経済産業省令第52号)
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平成29年7月
特許庁
特許審査においては、先行技術調査等が必要になるところ、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)において、民間活力を活用するため、条件を満たせば民間企業でも登録調査機関として登録できる制度(登録調査機関制度)が整備されている。
特例法の下では、新規参入の障壁とならないよう、登録調査機関としての登録は技術分野ごとに細分化された「区分」単位で行うこととした(特例法第36条第2項)。そして、この区分の内容は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)において規定されており、登録調査機関は、区分ごとに先行技術文献調査業務を受注している。現行の区分は、平成16年当時の特許庁の審査室体制に基づいて全39区分と決定されたものであり、現在まで変更されたことはない。
また、特許庁からの先行技術文献調査業務を請け負っている登録調査機関の能力を出願人等も活用できるようにするため、登録調査機関のうち特に登録を受けた者(特定登録調査機関)については、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術調査を行い、その結果を記載した調査報告を交付できることとされた(特例法第39条の2)。この特定登録調査機関としての登録も、登録調査機関と同様に区分ごとに行うこととされている。
上記の通り、現行の39の区分は、平成16年当時の特許庁の審査室体制に基づいて決定されたものであり、当時は区分ごとの件数規模に著しい違いはなかったものの、十数年間における各技術分野の出願傾向の変遷により、現在では区分ごとの件数規模のばらつきが拡大している。
こうした状況に鑑みて、特例法施行規則に委任された区分をより適切なものに改める必要がある。
登録調査機関が登録する区分をより現状に即したものとするため、各区分の名称、技術の分野を改正する。
特定登録調査機関の登録区分の名称、技術の分野も、登録調査機関と同様に改正する。
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)においては、特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願(集中実施期間中に出願審査の請求がされたものに限る。)に係る第1年から第10年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して所定の要件を満たすときは、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができるとしている(同法第75条第1項)。ここで用いる技術の分野として、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)では、特例法施行規則別表第二の技術の分野に掲げるとおりとすると規定している(同令第49条)。そして、上記特許料の軽減を受けるための申請書は、同令様式第21により作成することが規定されており(同令第51条)、同令様式第21の備考20において特例法施行規則別表第二に掲げる技術の分野が用いられている。そのため、特例法施行規則別表第二を改正するにあたり、同令様式第21についても改正する必要がある。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則様式第21の備考20において用いられている技術の分野は、特例法施行規則別表第二で用いられている技術の分野と同様であるため、当該備考20において用いられている技術の分野を、特例法施行規則別表第二と同様に改正する。
[更新日 2017年7月12日]
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