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平成22年3月10日
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)について、ISDN回線を利用して特定手続を行う場合の電子計算機から入力する方法に係る規定及び特定手続等を行う場合に使用する電子計算機の事前の届出に係る規定等を削除するとともに、これらの規定を引用している他の規定について、所要の改正を行う。
平成22年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現にISDN回線を利用する方法により行われている特定手続については、この省令の施行後に特許庁のファイルに記録された場合には、これを認める旨の経過措置を規定する。
特許出願等の電子手続におけるインターネット出願への一本化について
[更新日 2010年3月10日]
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