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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(平成27年3月20日経済産業省令第14号)

平成27年3月

1.改正の必要性

特許庁が発行するインターネット公報の発行対象を拡大するにあたり、データ量の増加による利便性低下を避けるため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)について所要の改正を行う。

2.公布及び施行期日

  • 公布日:平成27年3月20日
  • 施行期日:平成27年4月1日

掲載資料

[更新日 2015年3月20日]

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