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平成17年8月
工業所有権に関する諸手続について、インターネットを使用して行うことができるよう、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の改正を行うものである。
平成17年10月3日から施行する。
ただし、電子証明書の届出に係る規定等については、平成17年8月1日から施行する。
なお、インターネット出願において利用可能な電子証明書については、こちらを御覧下さい。
[更新日 2005年8月1日]
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