ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年12月26日経済産業省令第110号)
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平成18年12月
特許協力条約に基づく国際出願について、インターネット回線を利用した電子手続を可能とするため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の一部改正を行う。
平成19年1月4日から施行する。
省令改正とあわせ、電子計算機の技術的基準を定める告示(平成16年特許庁告示第1号)及び電子証明書を定める告示(平成17年特許庁告示第4号)の改正を行うとともに、新たに、特例法施行規則第10条の2第2項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合を定める告示(平成18年特許庁告示第9号)を制定する。
[更新日 2006年12月26日]
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