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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成17年10月3日経済産業省令第96号)

平成17年10月
特許庁

1.改正の概要

平成17年10月3日から、特許料等の各種料金の納付方法は、従来の特許印紙による納付(予納を含む)及び国庫金納付書を使用した現金納付に加えて、インターネットバンキング等を利用した電子納付を行うことが可能となる。
本省令は、電子納付を可能とするべく、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)等の改正を行うものである。

2.施行期日

平成17年10月3日から施行する。

 

[更新日 2005年10月3日]

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