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平成18年10月
意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行、及び我が国が加盟する国際協定における商標登録のための商品及び役務の国際分類の改訂に伴い、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)別表の一部改正を行う。
改訂された国際分類の発効予定日と同日の平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第35類の項中の小売業等に係る役務についての改正規定は、改正法の施行日(平成19年4月1日)から施行する。
[更新日 2006年10月27日]
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