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商標法施行規則の一部を改正する省令(平成23年12月5日経済産業省令第66号)

平成23年12月5日

特許庁

我が国が加盟する国際協定における商標登録のための商品及び役務の国際分類の改訂(第9版から第10版へ改訂)に伴い、商標法施行規則(昭和35年省令第13号)別表(以下「省令別表」という。)の一部改正を行った。

1.改正の概要

国際分類の改訂及び国内の商品及び役務の取引事情の変化等に伴い、省令別表の一部改正を行った。具体的な内容は以下のとおり。

(1)国際分類の改訂に伴う改正

国際分類第10版への改訂に伴い、変更のある商品又は役務の表示について、省令別表の表示(例示)に必要な措置を行った。

(2)国内事情の変化等に伴う改正

国内の商品及び役務の取引事情の変化等に伴い、省令別表における商品及び役務の表示(例示)に必要な措置を行った。また、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号平成22年11月30日)が改正されたことに伴い、省令別表における商品及び役務の表示(例示)に必要な措置を行った。

2.施行期日

本省令の施行期日は、改訂された国際分類の発効予定日と同日の平成24年1月1日とした。

3.経過措置

改正後の省令別表に規定する商品及び役務の区分は、この省令の施行後の出願から適用することとし、本省令案の施行前にした出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例によることとした。

掲載資料

[更新日 2011年12月5日]

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