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令和元年11月
特許庁
商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。
当該区分に属する商品又は役務の詳細については、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定 1 第1条に規定される国際分類に即して、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において定められている。
ニース協定の下では、国際分類の変更を決定する機関として、各同盟国の代表からなる専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)が設置されている(ニース協定第3条)。
本省令は、本年4月29日から5月3日に開催された第29回専門家委員会の会合結果及び商取引の実情の変化等を踏まえ、省令別表に掲載する商品及び役務について所要の改正を行うものである。
専門家委員会における決定に伴い、省令別表の例示に必要な措置を行う。
例) | 類移行: | 「いり豆」第30類 → 第29類 |
国内の商品又は役務の取引事情の変化に伴い、省令別表を改正する。
例) | 追加: | 第9類「スマートフォン用ケース」 |
追加: | 第41類「インターネットを利用して行う映像の提供」 |
誤記・表記揺れがあるものについて必要な訂正を行う。
例) | 表示変更: | 第20類「靴保護金具(金属製のものを除く。)」→「靴保護具(金属製のものを除く。)」 |
施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとする。
公布日:令和元年11月21日
施行日:令和2年1月1日
第29回専門家委員会の会合結果については、これが採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる(ニース協定第4条(1))ところ、国際分類11-2020版として令和2年1月1日に発効することとなったため、これと同日に施行するものである。
[更新日 2019年11月21日]
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