ここから本文です。
令和2年2月14日
特許庁
本日、商標法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、ユーザーの利便性向上及び権利範囲の明確化の観点から、企業が店舗の外観・内装や複雑な物品の形状をより適切に保護することができるよう、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会における議論を踏まえ、立体商標を出願する際の願書への記載方法について、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「商標法施行規則」という。)の所要の改正を行うものです。
立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する等の改正を行いました。
願書への「商標の詳細な説明」の記載は、商標法施行規則第4条の8に規定する一定の商標に限られているところ、立体商標についても、願書への商標の詳細な説明の記載を可能とするため、商標法施行規則第4条の8第1項に第3号として立体商標を加える等の改正を行いました。
上記の改正に伴い、様式第2(第2条関係)の備考において、願書への具体的な記載方法について規定する改正を行いました。
上記改正について、施行日以後になされた商標登録出願及び防護標章登録出願について適用する旨の経過措置を置くこととしました。
公布日:令和2年2月14日(金曜日)
施行日:令和2年4月1日(水曜日)
[更新日 2020年2月14日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 FAX:03-3501-0624 |