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令和4年4月1日
特許庁
本日、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年4月1日経済産業省令第40号)が公布されました。
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願を行う場合、特許庁長官に書面にて出願することとされています。今般、書面による出願に代えて、国際事務局を経由した電子出願を可能とするため、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)について所要の改正を行います。
公布日:令和4年4月1日(金曜日)
施行日:令和4年6月1日(水曜日)
[更新日 2022年4月1日]
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