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商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年4月1日 経済産業省令第40号)

令和4年4月1日
特許庁

本日、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年4月1日経済産業省令第40号)が公布されました。

1. 本省令の概要

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願を行う場合、特許庁長官に書面にて出願することとされています。今般、書面による出願に代えて、国際事務局を経由した電子出願を可能とするため、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)について所要の改正を行います。

2. 公布日及び施行日

公布日:令和4年4月1日(金曜日)
施行日:令和4年6月1日(水曜日)

掲載資料

[更新日 2022年4月1日]

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