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商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年12月15日 経済産業省令第100号)

令和4年12月
特許庁

1. 改正の必要性

商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。

当該区分に属する商品又は役務の詳細については、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定1第1条に規定される国際分類に即して、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において定められている。

ニース協定の下では、国際分類の変更を決定する機関として、各同盟国の代表からなる専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)が設置されている(ニース協定第3条)。

本省令は、本年4月25日から4月28日に開催された第32回専門家委員会の会合結果及び商品・役務の例示の明確化等のため、省令別表に掲載する商品及び役務について所要の改正を行うものである。

2. 省令の概要

(1)国際分類の改訂に伴う改正

専門家委員会における決定に伴い、省令別表の例示に必要な措置を行う。

例) 類移行: 第25類「水上スポーツ用特殊衣服」 → 第9類

(2)表示の明確化等に伴う改正

商品・役務の例示の明確化・充実化等のため、省令別表を改正する。

例) 追加: 第10類「業務用超音波美顔器」

3. 経過措置

施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとする。

4. 公布日及び施行日

公布日:令和4年12月15日
施行日:令和5年1月1日

第32回専門家委員会の会合結果については、これが採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる(ニース協定第4条(1))ところ、国際分類12-2023版として令和5年1月1日に発効することとなったため、これと同日に施行するものである。

掲載資料


  • 1 ニース協定(正式名称「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び干九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定」)とは、同盟国が標章の登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別の取極として、1957年にニースで締結された協定である。国際分類は、類別表(注釈を含む。)並びに商品及びサービスのアルファベット順の一覧表から構成されている(ニース協定第1条(2))。我が国は、1989年にニース協定に加入した。

[更新日 2022年12月15日]

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