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令和4年12月
特許庁
商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。
当該区分に属する商品又は役務の詳細については、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定1第1条に規定される国際分類に即して、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において定められている。
ニース協定の下では、国際分類の変更を決定する機関として、各同盟国の代表からなる専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)が設置されている(ニース協定第3条)。
本省令は、本年4月25日から4月28日に開催された第32回専門家委員会の会合結果及び商品・役務の例示の明確化等のため、省令別表に掲載する商品及び役務について所要の改正を行うものである。
専門家委員会における決定に伴い、省令別表の例示に必要な措置を行う。
例) | 類移行: | 第25類「水上スポーツ用特殊衣服」 → 第9類 |
商品・役務の例示の明確化・充実化等のため、省令別表を改正する。
例) | 追加: | 第10類「業務用超音波美顔器」 |
施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとする。
公布日:令和4年12月15日
施行日:令和5年1月1日
第32回専門家委員会の会合結果については、これが採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる(ニース協定第4条(1))ところ、国際分類12-2023版として令和5年1月1日に発効することとなったため、これと同日に施行するものである。
[更新日 2022年12月15日]
お問い合わせ |
<省令改正について> 特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118
<省令別表の運用について> 特許庁審査業務部商標課商標国際分類室 電話:03-3581-1101 内線2836 |