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商標法施行規則の一部を改正する省令(令和6年12月13日 経済産業省令第84号)

令和6年12月
特許庁

1. 現行制度の概要

商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第2項)。商標法施行令では、別表において、国際的な商品及びサービスの区分を定めるニース協定 1 に規定する国際分類(以下「国際分類」という。)に従って当該区分を定めているところ、当該区分に属する具体的な商品又は役務は、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において、国際分類に即して、例示している。

そのため、国際分類が改訂された場合、必要に応じて省令別表を改正している。

2. 改正の必要性及び内容(18件)

(1)国際分類の改訂に伴う改正(7件)

本年4月、ニース協定を所管する世界知的所有権機関(WIPO)で開催された第34回専門家委員会における決定等に伴い、省令別表の例示に必要な改正を行う。

例) 類移行: 第44類「介護」 → 第45類

(2)商取引の事情の変化等に伴う改正(11件)

商品・役務の表示の明確化等のため、省令別表を改正する。

例) 削除: 第19類「リノリウム製建築専用材料」

3. 公布日及び施行日

公布日:令和6年12月13日
施行日:令和7年1月1日

専門家委員会が決定した変更は、その変更が採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる(ニース協定第4条(1))ところ、第34回専門家委員会での変更の決定は、国際分類第12-2025版として令和7年1月1日に発効することとなったため、これと同日に施行する。

4. 経過措置

施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとする。

掲載資料


  • 1 ニース協定(正式名称「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び干九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定」)とは、同盟国が標章の登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別の取極として、1957年にニースで締結された協定である。国際分類は、類別表(注釈を含む。)並びに商品及びサービスのアルファベット順の一覧表から構成されている(ニース協定第1条(2))。我が国は、1989年にニース協定に加入した。

[更新日 2024年12月13日]

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