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商標法施行規則の一部を改正する省令(平成24年12月3日経済産業省令第87号)

平成24年12月3日

特許庁

1.改正の概要

我が国が加盟する国際協定における商標登録のための商品及び役務の国際分類の改訂(第10版から第10-2013版へ改訂)に伴い、商標法施行規則(昭和35年省令第13号)別表(以下「省令別表」という。)の一部改正を行った。

(1)国際分類の改訂に伴う改正

国際分類第10-2013版への改訂に伴い、変更のある商品又は役務の表示について、省令別表の表示(例示)に必要な措置を行った。

(2)商品又は役務を適切な区分に変更するための改正

商標法施行令第1条で規定する「国際分類に即して」とする条件を満たすべく、商品又は役務を適切な区分に変更するため、省令別表における商品及び役務の表示(例示)に必要な措置を行った。

2.施行期日

本省令の施行期日は、改訂された国際分類の発効予定日と同日の平成25年1月1日とした。

3.経過措置

改正後の省令別表に規定する商品及び役務の区分は、この省令の施行後の出願から適用することとし、本省令案の施行前にした出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例によることとした。

掲載資料

[更新日 2012年12月3日]

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