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平成26年12月12日
特許庁
我が国が加盟する国際協定における商標登録のための商品及び役務の国際分類の改訂(第10-2014版から第10-2015版に改訂)に伴い、商標法施行規則(昭和35年省令第13号)別表(以下「省令別表」という。)の一部を改正した。
本年4月28日から5月2日に開催された第24回ニース専門家委員会の会合結果や、商取引の実情の変化を踏まえ、商標法施行令第1条で規定する「国際分類に即して」とする条件を満たすべく、商品又は役務を適切な区分に変更するため、省令別表における商品及び役務の表示(例示)に必要な措置を行った。
本省令の施行期日は、改訂された国際分類の発効予定日と同日の平成27年1月1日とした。
施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとした。
[更新日 2014年12月12日]