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商標法施行規則の一部を改正する省令(平成26年12月26日経済産業省令第68号)

平成26年12月

特許庁

1.改正の概要

標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の改正(平成27年1月1日発効)に伴い、商標法(昭和34年法律第127号)第68条の30第2項の規定に基づき、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)について所要の改正を行う。

2.公布日及び施行期日

  • 公布日 平成26年12月26日
  • 施行期日 平成27年1月1日

掲載資料

[更新日 2014年12月26日]

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