ここから本文です。
平成28年12月
特許庁
商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。
当該区分に属する商品又は役務の詳細については、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定11条に規定される国際分類に即して、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において定められている。
ニース協定の下では、国際分類の変更を決定する機関として、各同盟国の代表からなる専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)が設置されている(ニース協定第3条)。
本省令案は、本年4月25日から4月29日に開催された第26回専門家委員会の会合結果並びに第22~25回専門家委員会(平成24年~27年)における類移行の決定事項2及び商取引の実情の変化等を踏まえ、省令別表に掲載する商品について所要の改正を行うものである。
専門家委員会において、以下のとおり国際分類の商品の類移行等が決定されたため、省令別表を同様に改正した。
例) | 類移行: |
「スキーワックス」現行:第28類 → 改正後:第4類 「チョコレートスプレッド」現行:第29類 → 改正後:第30類 |
国内の商品又は役務の取引事情の変化に伴い、また、商品・役務の表示の明確化(材質、用途等の記載)等のため、省令別表を改正した。
例) |
追加:第9類「スマートフォン」 削除:第11類「懐炉灰」 表示変更:第10類「指サック」→「医療用指サック」 |
施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとした。
施行日:平成29年1月1日(日曜日)
[更新日 2017年1月12日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度審議室 電話:03-3581-1101 内線2118 FAX:03-3501-0624 |