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商標法施行規則の一部を改正する省令について

平成28年12月
特許庁

1. 制定の趣旨

商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。

当該区分に属する商品又は役務の詳細については、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定11条に規定される国際分類に即して、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において定められている。

ニース協定の下では、国際分類の変更を決定する機関として、各同盟国の代表からなる専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)が設置されている(ニース協定第3条)。

本省令案は、本年4月25日から4月29日に開催された第26回専門家委員会の会合結果並びに第22~25回専門家委員会(平成24年~27年)における類移行の決定事項2及び商取引の実情の変化等を踏まえ、省令別表に掲載する商品について所要の改正を行うものである。

2. 省令案の内容

(1)国際分類の改訂に伴う改正

専門家委員会において、以下のとおり国際分類の商品の類移行等が決定されたため、省令別表を同様に改正した。

例) 類移行: 「スキーワックス」現行:第28類 → 改正後:第4類
「チョコレートスプレッド」現行:第29類 → 改正後:第30類

(2)商取引の実情の変化等に伴う改正

国内の商品又は役務の取引事情の変化に伴い、また、商品・役務の表示の明確化(材質、用途等の記載)等のため、省令別表を改正した。

例) 追加:第9類「スマートフォン」
削除:第11類「懐炉灰」
表示変更:第10類「指サック」→「医療用指サック」

3. 経過措置

施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとした。

4. 施行期日

施行日:平成29年1月1日(日曜日)

掲載資料


  • 1 ニース協定(正式名称「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び干九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定」)とは、同盟国が標章の登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別の取極として、1957年にニースで締結された協定である。国際分類は、類別表(注釈を含む。)並びに商品及びサービスのアルファベット順の一覧表から構成されている(ニース協定第1条(2))。我が国は、1989年にニース協定に加入した。
  • 2 以前は、国際分類の改訂は5年に1回行われていたが、平成24年(2012年)1月1日に発効した国際分類第10版以降、商品・役務の類の移行又は類の新設(「修正」)にあたる大改訂は5年ごとに行い、商品・役務の追加・削除・表示の変更(「その他の変更」)にあたる小改訂は、毎年行うこととされている。

[更新日 2017年1月12日]

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