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平成29年12月
特許庁
商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。
当該区分に属する商品又は役務の詳細については、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定 1 1条に規定される国際分類に即して、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「省令」という。)別表において定められている。
ニース協定の下では、国際分類の変更を決定する機関として、各同盟国の代表からなる専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)が設置されている(ニース協定第3条)。
本省令は、本年5月1日から5月5日に開催された第27回専門家委員会の会合結果及び商取引の実情の変化等を踏まえ、省令別表に掲載する商品及び役務について所要の改正を行うものである。
専門家委員会において、以下のとおり国際分類の商品の追加等が決定されたため、省令別表を同様に改正する。
例) | 類移行: |
「シュノーケル」第28類 → 第9類 「アイスクリーム製造機」第7類 → 第11類 |
国内の商品又は役務の取引事情の変化に伴い、また、商品・役務の表示の明確化(材質、用途等の記載)等のため、省令別表を改正する。
例) |
追加:第34類「電子たばこ」 表示変更:第16類「接着テープ」→「事務用又は家庭用の接着テープ」 |
施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとする。
公布日:平成29年12月27日
施行日:平成30年1月1日
第27回専門家委員会の会合結果については、これが採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる(ニース協定第4条(1))ところ、国際分類11-2018版として平成30年1月1日に発効することとなったため、これと同日に施行するものである。
[更新日 2017年12月27日]
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